東京横浜サンプル医院

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受付時間:9:00〜12:00 13:00~18:00
土曜は 16:30まで / 休日:(祝・祭日)

保険治療ご利用にあたって

訪問鍼灸マッサージ治療における保険の定義と規則

●訪問マッサージの適応範囲は、病気・ケガ※1により発生した身体の「筋麻痺・筋委縮・関節拘縮」により、自身での「独立歩行が困難」であり、医師より治療を必要と認められた方のみとされています。 訪問鍼灸の適応範囲は、病気・ケガにより発生した身体の「痛み」により、自身での「独立歩行が困難」であり、医師より治療を必要と認められた方のみとされています。

※1例として…神経系 

: 脳梗塞、脳出血後遺症・パーキンソン病など 整形外科系 

: 大腿骨頸部骨折、脊柱管狭窄症など 膠原病 

: ALS 関節リウマチ、シェーグレン症候群など 

  ご不明な場合はお問い合わせください。

 

治療場所は、在宅あるいは高齢者施設(※老人保健施設を除く)となりますが、 これらの居住場所から 病院・医院、接骨院等へ、一人で(介助なし)で通院が可能な方 や、自家用車やタクシー・電動車いす等で通院できる方の場合は保険定義上「歩行可能」とみなされ、訪問治療が適応となりません。
※ 独立歩行による公共機関を使用しての外出が困難な方認知症や視覚、内部、精神障害などにより単独での外出が困難な方等が対象となります

●医療保険における保険取り扱いの中の条件の一つに、同一日に同じ病気(疾病)における診察・治療を行ってはいけないという定義があります。

(例1:午前中に骨折の診察にA整形に受診して、午後から同じ骨折の痛みでB外科を受診)

(例2:A歯科で午前中に上の歯を、B歯科で午後に下の歯を治療するのが不可なのと同義)
鍼灸マッサージも同じく、午前中に整形外科の通院リハを行った後に午後から訪問の治療を行うこと等は保険の定義上不可能であり、混合診療とみなされます。

●保険における鍼灸治療につきまして、鍼灸は「痛み」に対しての治療という事になります。
他の医療機関で医療保険にて「湿布」「痛み止め(薬・注射含め)」の処方があると、その時点で鍼灸の治療を併用して行う事ができなくなります。(主治医より同意書作成があっても審査により保険者より返還差し戻しされます。)

治療導入への流れ

●治療のご相談を頂きましたら、当院より初回訪問調査(お試し治療)にてお体の確認をさせていただきます。 既往歴や看護サマリー等でのみ判断を行うのではなく、実際の治療を通してお身体を診ることで上記の保険の定義を満たしているかの確認を行い、保険適応となるかの要否を判定しなければなりません。

  1. 1.訪問調査により、既往歴や症状・状態の確認を行いADLの確認。保険適応となるかの要否の判定。 この調査により、往診を使用する条件である歩行の可否や治療の可否(生活保護を受けられている場合は医療保険を使用した往診はお引き受けできません)を判断します。
  2. 当院より、主治医先生へ状態の診立てとして治療御同意依頼書を作成し、原則ご本人様かご家族様より提出していただきます。
  3. 3.独居の方など御家族が遠方に住まわれている方の場合は、訪問にあたるご報告をさせていただきます。 (※医療保険を使うため、御家族の元へ月ごとに届く医療明細にも当院が使用した保険  料の記載がされていく旨の把握) 訪問にあたりましては当院からご家族へ、挨拶状・治療を開始する上の同意書・返信用封筒・当院のパンフレットをそれぞれ1通ずつ同封したものを送付させていただきます。
  4. 提出させていただいた同意書が患者様宅・もしくは返信用封筒にて当院へ届きましたら保険手続き保険証のコピー、福祉給付者証(丸福・丸障)やその他、病気にかかった場合の福祉助成できる証明のあるものをご提示いただきます。
  5. スケジュールを伺い定期訪問治療開始となります。

鍼灸・マッサージの治療における医師に提出する同意書に関しまして

●我々の取り扱う保険治療は、主治医による治療同意が原則となります。その同意書は定期的に診察をしていただいた後に同意していただけるものとされています。
①同意書の有効期間は同意日より6か月間となります。
同意日より10日以内に治療を開始する必要があります。
(※総合病院などの規模の大きな病院や、施設を介して提出して頂く場合は記載日から当院に届くまでの期間に空きが発生しやすくなっております。
その為、初回の提出後から1週間ほど経過した際には上記の制限にかからないよう、病院へ問い合わせをしていただいております。)
(※同意書が同意日に完成したが、開始前に入院等により治療が出来ないという場合には再同意が必要となります。)
(※同意期間中に入院や休止が2週間以上続き、かつ月をまたいだ時点で医師の再同意が必要となります。)
同意書の有効期限が切れる時期となる治療開始から6か月後に、更に継続治療の申し出があった場合は継続のための同意書の準備を致します。
この継続同意書に関しましては、初回同意と同じく専用の書式に主治医の先生にご記入いただく形となります。
従いまして、前回同意から6か月の期日が近づいてまいりましたら当院より…

・同意書の白紙用紙1枚
・現在御同意いただいている同意書のコピーを添えたご記入依頼書1枚
・施術報告書1枚

を添えて提出することになっております。


治療を受けていただくまでの流れ


※ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください!


最後に・・・

医療保険を用いた訪問鍼灸・マッサージ治療では、日頃よりご紹介・ご相談頂き誠に感謝申し上げております。長年にわたり訪問業務に専従する当院も、介護事業者様や病院の医師よりお問い合わせやご質問を頂くことが多くございます。
しかしながら地域貢献を願う我々の業界も、近年新規の事業所が多く開院されて喜ばしく思う一方で、保険の規定の見解違いや、ルールの逸脱が横行しており保険者より厳しく審査が求められております。

当院は今後も保険規定順守に努め、業務にあたりたいと思いますので宜しくお願い申し上げます。


はち丸ネットワーク参加治療院

施設番号5000300073


受付

はざま治療院

名古屋市中川区八剱町3-99-4

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